不動産を相続したときの手続きは?
不動産を相続することが決まった場合、まず何をするべきかわかりますか。おそらく正確に答えられる方は少ないと思います。最初にするべきことは名義変更の手続きです。この際の手順や費用などはしっかり理解しておく必要があるので、ここで詳しく解説していきます。
まずは名義変更が必要
実は不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままになっているケースは意外と多いです。不動産を相続した場合、その名義を相続した方に変更する必要があります。この手続きは相続登記とも呼びます。ちなみに名義変更には期限はありません。つまり、名義変更をしなくてもその不動産を使うことは可能です。しかし、名義変更をしておかないことで発生するデメリットがあります。例えば、不動産が兄弟3人の共有財産である場合があるとします。そのうち1人が亡くなってしまった場合、名義変更をしようとすると、亡くなった兄弟の相続人の協力が必要となるため、手続きが複雑になっていくのです。
名義変更の方法について
「ところでどのように手続きしたらよいの?」という疑問もあるでしょう。そこで、手続きの方法についてお伝えします。この不動産の名義といった登記情報は法務局が管理しているため、必要書類と費用を用意して法務局に申請をすれば名義変更が完了します。この際に気をつけるべきポイントは「相続する不動産がある場所を管轄している法務局への申請が必要」ということ。窓口へ持参する方法をはじめ、郵送する方法、オンラインで申請する方法がありますので、いずれかの方法で対応しましょう。
名義変更にかかる費用ってどれくらい?
名義変更にかかる費用は、大きく分けて2つあります。まずは登録免許税です。固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として支払います。固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に記載されていますので確認しましょう。例えば、3,000万円の場合であれば、その0.4%で12万円になります。このほか、戸籍謄本など必要書類の取得費用がかかります。こちらはすべてそろえても1万円以下です。
名義変更の際に必要な書類は?
それでは名義変更の際に必要な書類とはどういったものなのか見ていきましょう。市区町村の役所で手に入れる書類、法務局で手に入れる書類、自分で作成する書類に分けて紹介します。
市区町村の役所で手に入れる書類
- 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 申請人を除く、相続人全員の印鑑証明書
法務局で手に入れる書類
- 相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
自分で作成する書類
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 委任状
以上が不動産を相続する際の手続きについてです。ちなみに名義変更の申請は司法書士に依頼することも可能です。「自分でおこなうのは不安だし面倒……」という方は、司法書士に申請を依頼するとよいでしょう。不動産売買に関するご不明点などがありましたら弊社までお問合せください。