不動産登記は自分でおこなえるの?
不動産を取得したときに必要になるのが不動産登記。費用がかさむので自分でおこないたいという方もいるのではないでしょうか。そこで、自分で不動産登記をおこなう方法について紹介します。
不動産登記を自分でおこなう手順
不動産登記は自分でおこなうことが可能です。その際の手順について順番に見ていきましょう。まずは申請書を法務省のホームページからダウンロードし、必要事項を記入します。その後、登記謄本や印鑑証明、住民票などの必要書類をそろえましょう。そして、法務局に書類を提出します。
所有権移転登記について知りたい
不動産の所有権移転登記とは、不動産売買や相続、贈与などの手続きで不動産の所有権の変更をおこなう登記のことです。所有権移転登記書類を手に入れて(ダウンロードして)、必要書類をそろえます。必要書類は以下のとおりです。
- 登記謄本
- 登録識別情報(権利書)
- 印鑑証明(売主)
- 住民票(買主)
- 不動産の固定資産税評価証明
- 登記原因証明情報
上記を用意したら法務局へ提出します。
抵当権設定登記について知りたい
抵当権設定登記とは、住宅ローンを利用する際、不動産に抵当権を付けておこなう登記です。登記申請書の様式をダウンロードします。登記識別情報や印鑑証明、登記原因証明情報、代理権限証書(委任状)を用意しましょう。その後、法務局へ提出します。
不動産登記以外にもおこなうべきことはあります
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消してローンがないことを示すための登記です。こちらは、そろえる書類の複雑さから自分でおこなうことは珍しいですが、法務局で手続きの相談を受け付けています。
建物減失登記
建物減失登記とは、家を解体したタイミングでおこなう登記です。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、登記謄本の権利部(甲区)に記載される登記です。
変更・更正登記
変更・更正登記とは、登記簿に記載されている内容を書き換えるための登記です。より詳しく解説すると、変更登記は、「登記されている情報の変更」、更新登記は、「誤って登記されていた情報の変更」ということになります。
ここまで、不動産登記を自分でおこなう方法について解説してきました。わりと簡単にできるのが、所有権移転登記や抵当権設定登記になります。ただし、抵当権抹消登録や建物減失登記などは複雑な登記になりますので、自分でおこなう場合には特に注意が必要でしょう。もし、不動産売買についてご不明な点などございましたら弊社までお問い合わせください。