不動産の売買契約に発生する手付金について知りたい
不動産の売買契約で発生する手付金ですが、この手付金について詳しく理解していない方も少なくないでしょう。そこで、ここでは不動産売買における手付金について紹介していきます。不動産売買の参考にしてください。
不動産売買の手付金について知りたい
手付金とは、不動産売買における契約を交わす際に買主側に必要なお金です。買主が売主に対して支払います。「つまり前金ということ?」と疑問に感じた方もいるでしょう。この点につきましては、厳密にいうと前金ではありません。手付金は契約において売主が買主に解約権を認めるためのものです。ただし、解約がなく手続きが進んだ場合には返却されないといったケースが一般的です。要するに前金の役割も担っているというわけです。
手付金は3つの種類がある
不動産売買における手付金は3つの種類に大別できます。
解約手付金
解約手付金とは、売買契約を解約する際に買主が売主に対して自由に解約する権利を得るために発生する費用です。解約する際には、買主が支払った手付金を売主に渡します。
違約手付金
違約手付金とは、契約違反があった際に支払うお金です。つまり、賠償金などにあたる費用となります。
証約手付金
証約手付金とは、不動産の売買が成立したことの証として買主から売主に渡される手付金のことです。
手付金の金額はいくら?
手付金の金額を定める場合、上限が売買価格の20%までと決まっています。おおよその目安としては、売買価格5~10%を見ておきましょう。手付金の金額は売買契約に記載することで定めることができます。
手付金解除について
契約の履行に着手するまでであれば手付金解除が可能です。民法では「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、あるいは履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をおこなったこと」としているため、はっきりとした期限は決まっていません。過去の事例では、前払い金の支払いを完了した際、引っ越し業者と契約をした際などがあります。つまり、一概にはいえないわけです。しかし、曖昧な期限設定ではトラブルの原因になってしまうこともあるでしょう。そんなときに大事になるのが売買契約書です。契約書に明確な期限を記載することで、トラブルを回避することができます。
以上、不動産売買における手付金について説明してきました。手付金についてはもちろんのこと不動産に関する疑問点などがございましたら弊社までお問合せください。