登記住所の変更をする際の手続きについて
引っ越しや住宅購入などの理由で住所が変更になる場合、免許証の住所変更手続きをおこないますよね。実は同時に住所変更登記といった手続きもおこなう必要があります。しかし、この住所変更登記については、免許の住所変更などを比べると忘れてしまう方が多いといった事実があります。これは一般的な手続きではないことが理由として考えられます。ここでは、そんなあまり馴染みのない住所変更登記について解説していきます。
住所変更登記はなぜ必要なの?
実は登記住所の変更をしなければ違法というわけではありません。しかし、住所変更登記をおこなわなければ、その不動産を相続することや贈与すること、住宅ローンを組むことなどもできないので注意してください。住宅を購入するときには、大半の方がローンを組むことになると思いますので覚えておきましょう。
ケース別の住所変更登記について
登記住所の変更を売主がおこなう場合
買主に対して空き家として引き渡しをする際には、売主側が住所変更登記をすることになります。このタイミングで印鑑証明を用意しなければなりませんが、印鑑証明の住所と登記の住所が一致している必要があります。そのため、まずは登記住所の変更が必要になるわけです。これを「前提登記」といいます。
登記住所の変更を買主がおこなう場合
買主が登記住所の変更をおこなうのは、実際にその住所に住み始めてから住所変更登記をおこなうケースです。この場合、住民票を移したり、所有権移行の登記をしたりなどすべての手続きが終わった後でおこないます。
自分で住所変更登記はできる?
住所変更登記は自分でおこなうことが可能です。住所変更登記はそこまで複雑な手続きはなく、専門知識についても特に必要ありません。自分でおこなう場合の手続きは以下のとおりです。
- 法務局のホームページから住所変更登記の申請用紙を入手
- 登記簿謄本で権利者の住所を確認して現住所と異なっているか確認
- 現住所に至るまでの証明をする準備
- 収入印紙を白紙の用紙に貼り付ける
※印紙代は不動産1件につき1,000円(土地+建物で2,000円)。 - 申請書類一式を法務局にて提出
- 登記完了証の受け取り
いかがでしたでしょうか。ここまで登記住所の変更について詳しく見てきました。登記住所の変更は専門家に依頼すると、手数料が発生します。所有変更登記などの手続きと比較してもそこまで難しい手続きではないので自分でおこなうのもありでしょう。もし不動産売買について何か不明な点などがございましたら弊社までお問い合わせください。