一戸建ての固定資産税はいくらですか?
不動産の購入を考えたときに忘れてはいけないのが固定資産税。ここでは、不動産購入において欠かすことのできない固定資産税の基礎知識と計算方法を中心に解説していきます。
固定資産税ってなに?
固定資産税とは、家や土地などの固定資産を所有した際にかかる税金です。毎年1月1日に所有者に対して課税され、その支払金額が書かれた納税通知書が4~6月に届きます。課税されるタイミングは1月1日になるので、1月2日や3日に売却した場合であっても固定資産税の納税通知書は届きます。ちなみに年の途中で不動産売却をおこなった場合には、基本的には日割りして買主が固定資産税を負担するということになります。
固定資産税を支払う時期
支払いのタイミングに関しては、各地方自治体によって異なります。納税額が決まって納税通知書が届くのが4~6月になりますので、その時期を目安としましょう。支払い回数については1回か4回となります。4回払いにすると、残りの3回は7~9月、9~12月、2月が納税期限の目安です。
固定資産税の特例措置とは?
計算方法を解説する前に特例措置について知っておきましょう。多くの方が特例措置の対象となるため固定資産税が減額されます。
住宅用地の特例措置
住宅用に使っている物件の土地の場合は特例措置の対象です。住宅1戸につき200平方メートルまでは6分の1の評価額になります(それ以上だと3分の1)。例えば、700平方メートルの例で考えると……
- 200平方メートルが6分の1の評価額
- 500平方メートルが3分の1の評価額
上記になるというわけです。
新築住宅の特例措置
新築の一戸建てなどにおいて「居住部分における床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下」の物件であれば、特例措置が適用されるため、固定資産税が2分の1となります。重要なポイントとしましては固定資産の評価額ではなく、固定資産税そのものが2分の1になることです。減税される期間は以下になります。
- 通常の新築物件……3年度分
- 3階建以上の耐火・準耐火建築物……5年度分
- 認定長期優良住宅……5年度分
- 認定長期優良住宅かつ3階建以上の耐火・準耐火建築物……7年度分
固定資産税の計算方法について
それでは固定資産税の計算方法についてです。以下の計算式で算出することができます。
固定資産評価額×税率
固定資産評価額と税率については以下を確認してください。
固定資産評価額
固定資産評価額は「固定資産課税台帳」に記載されている金額のことを指します。市区町村の役場で確認が可能です。「時間がないから見に行けない……」という方もいるでしょう。そういった場合には、土地の価格、建築費用の7割をそれぞれ計算してみてください。その数字が評価額の目安となります。また、おおよその価格にはなりますが、国土交通省「地価公示都道府県地価調査」から土地価格を調べることも可能です。
税率
地方自治体によって税率は異なりますが、標準税率は1.4%と決められています。おおまかな計算をするためには税率を1.4%とするとよいでしょう。
固定資産税の計算の具体例
計算方法がわかったところで実際に計算してみましょう。ここでは以下の条件で考えます。
- 新築一戸建て
- 床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下
- 土地は200平方メートル以下
- 土地の価格1,800万円
- 建築費3,200万円
土地の固定資産税の計算
評価額 = 土地の価格(1,800万円)×70% = 1,260万円
評価額 = 1,260万円÷6 = 210万円
土地の固定資産税 = 評価額(210万円)×税率(1.4%) = 約3万円
建物の固定資産税の計算
評価額 = 建築費(3,200万円)×70% = 2,240万円
建物の固定資産税 = 評価額(2,240万円)×税率(1.4%) = 約31万円
建物の固定資産税 = 約31万円÷2 = 約15.5万円
固定資産税の金額
固定資産税 = 土地の固定資産税(約3万円)+建物の固定資産税(約15.5万円) =約18.5万円
つまり、この条件では固定資産税は約18.5万円となります。これは1年間の金額になりますので、毎月約1万5,000円の支払いが発生するというわけです。
ここまで、固定資産税についての概要と計算方法について解説してきました。不動産売買に関するご不明点等ありましたら弊社までお気軽にお問い合わせください。