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こどもみらい住宅支援事業 申請の仕方と対象期間は?

こどもみらい住宅支援事業 申請の仕方と対象期間は?

子育て世帯や若年夫婦世帯向けに住宅取得の負担軽減を図ると共に、省エネ性能を有する住宅ストックを形成する目的で2021年に発表されたこどもみらい住宅支援事業。

大切なマイホームを建築、購入またはリフォームをする際に、補助が適応するのであればぜひ活用したいと誰しもが思いますよね。

本記事では、こどもみらい住宅支援事業の補助を活用したい場合には、どのような申請手続きが必要となり、対象となる期間はいつなのかを解説していきます。


「こどもみらい住宅支援事業」の申請方法

こどもみらい住宅支援事業は、令和3年度に創設された新しい事業です。

そのため、利用したいと思っても申請方法がイマイチわからないという方も多いのではないでしょうか。

申請方法や利用の流れ、注意すべき点などを理解した上で、利用を検討してみましょう。


申請は建築業者または不動産販売業者が行う

こどもみらい住宅支援事業の補助を受けたいとなった場合、住宅購入者やリフォーム依頼者である私たちが自分で申請するわけではありません。

こどもみらい住宅事業者として予め事務局に登録した建築事業者や不動産販売事業者の方が対象となる補助額の申請を行ってくれます。

ここで重要なのが、依頼する建築業者または不動産販売業者がこどもみらい住宅支援事業の補助金を利用するための事業者登録を行っているかという点です。

必ず、こどもみらい住宅支援事業補助金の利用可否を利用事業者へ確認してください。

また、住宅購入者やリフォーム依頼者は、共同事業者として全ての申請手続きに協力するものとされておりますので、確認や同意は必要ということは注意しておきましょう。


共同事業実施規約を締結する必要がある

申請手続き等は事業者に任せますが、こどもみらい住宅支援事業の補助を受けるために、事業者と共同事業実施規約というものを締結する必要があります。

これは、原則として工事の請負契約時や売買契約を結ぶ際に行うとされており、補助事業の実施内容や補助金の受取に関しての取り決めを示したものです。


補助金は事業者から全額還元される

注文住宅を新築または新築分譲住宅の購入する場合とリフォームする場合でも条件によって、補助額は異なります。

※各補助額の詳しい内容についてはこちら


対象となる補助金は、事業者から全額還元されることになっています。還元方法については、共同事業実施規約締結時に工事代金等に充当するのか、又は補助事業者が一旦受け取って住宅所有者に引渡すのか等を決めることになるでしょう。


対象となる期間は?

次に、新築を建てる・買う場合やリフォームをしたいとなった場合に、こどもみらい住宅支援事業の補助が対象となる期間はいつなのかを解説していきます。

令和3年11月26日以降に契約し、かつ業者が事業者登録を行った後に着工する住宅が対象

こどもみらい住宅支援事業が適応となるのは、令和3年11月26日から遅くとも令和4年10月31日に契約をして、かつ、事務局に事業者登録を行ってから工事着工するものに限られます。

注文住宅新築、リフォームの場合と新築分譲住宅購入の場合での契約開始時期については以下の通りです。

  1. 注文住宅新築、リフォームの場合
    令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの
  2. 新築分譲住宅購入の場合
    令和3年11月26日以降に売買契約を締結したもの

また、完了報告を行う期間も定められています。例えば、戸建て住宅の場合は交付決定から令和5年5月31日までに事業者が完了報告を行う必要があります。

既に事業者登録を行っている事業者の元で契約をする場合には、対象となる期間や完了報告等の手続きに関しても適応になるか相談に乗ってくれると思いますので、ぜひ前向きに検討してみてください。


おわりに

こどもみらい住宅支援事業の補助に関しては、申請は事業者の方が行ってくれますし、対象の詳しい条件や還元方法に関しては事業者の方が説明してくださいます。

ご自分の家が対象となるかを伺ってみて、マイホーム新築・購入またはリフォームの際にはぜひご活用くださいね。


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